幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育の違いと支給認定まとめ

こんにちは、 chiccoです!

9月に入り、幼稚園の入園案内や見学会 入園説明会など 慌ただしくなってきました。

私はつい最近まで、「子供は3年保育で幼稚園に入れたい!」とは思っていても じゃあ何をすればいいの?状態でした。

これから幼稚園や保育園を検討される方に 今さら聞けない疑問をまとめてみました!




どんな施設があるの?

「幼稚園」や「保育所」といったおなじみの施設に加え、幼稚園と保育所の機能をあわせもつ「認定こども園」、0〜2歳の子どもを少人数で預かる「地域型保育」という多様な施設があります。

施設ごとに教育や保育の特色があり、対象となる子どもの年齢や利用できる時間が違います。

①【幼稚園】(3〜5歳)

小学校に入学してからの教育の基礎を作り、幼児期の教育を行います。

  • 利用時間: 朝〜昼すぎ
  • 支給認定: 1号

〈子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園〉

 

私立幼稚園の中には新制度に移行しない幼稚園があり、手続きが異なります。

 

● 新制度で必要な「支給認定」の手続きが不要

● 各園が保育料・入園料を設定

● 自治体が入園料・保育料の一部を保護者の所得に応じて助成

 

※ 利用時間の前後や 春休みや夏休みなどの長期休み中に「預かり保育」を行なっている園もあります。

※ 預かり保育とは、通常の保育時間以外に保育を行うことです。

※ 未就園児のプレ保育を行っている園もあります。

 

子ども・子育て支援制度(新制度)とは平成27年4月より、①質の高い教育・保育の提供、②待機児童の解消、③地域での子育て支援の充実を目指し、全国の市町村で始まりました。

 

全ての保育所(園)・公立幼稚園と一部の私立幼稚園が新制度に移行し、新たに地域型保育が創設されました。

 

新制度に移行しない私立幼稚園は、従来どおりの手続きで変更はありません。

 

②【認定こども園】(0〜5歳)

幼稚園と保育所の機能をあわせもち、保護者が働いている、いないにかかわらず、教育と保育を一体的に行います。

《幼稚園機能》

  • 利用時間: 朝〜昼すぎ
  • 支給認定: 1号
  • 対象年齢: 3〜5歳

※ 利用時間の前後や 春休みや夏休みなどの長期休み中に「預かり保育」を行なっている園もあります。

※ 預かり保育とは、通常の保育時間以外に保育を行うことです。

※ 未就園児のプレ保育を行っている園もあります。

《保育所機能》

  • 利用時間: 朝〜夕
  • 支給認定: 2・3号
  • 対象年齢: 0〜5歳

※ 通常の保育時間内に子どもの送迎ができない場合などに 延長保育を実施している園もあります。

③【保育所】(0〜5歳)

共働きなどで 家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行います。

  • 利用時間: 朝〜夕
  • 支給認定: 2・3号

※ 通常の保育時間内に子どもの送迎ができない場合などに 延長保育をしている園もあります。

④【地域型保育】(0〜2歳)

  • 利用時間: 朝〜夕
  • 支給認定: 3号

地域型保育には3種類あります。

◉小規模保育

少人数(定員6〜19人まで)を対象に家庭的保育に近い雰囲気で、きめ細やかな保育を行います。

◉事業所内保育

企業や病院などが設置する保育施設を地域の子どもにも開放して、一緒に保育を行います。

◉家庭的保育

家庭的な雰囲気のもと、少人数(定員5人以下)を対象にきめこまやかな保育を行います。

※ 通常の保育時間内に子どもの送迎ができない場合などに 延長保育をしている園もあります。

 

企業主導型保育事業について企業主導型保育事業は、仕事と子育てとの両立を目的として、国が推進している事業です。

 

自社等の従業員が利用する「従業員枠」以外に「地域枠(市民も利用できる)」を設けている施設もあります。

 

〈利用するには〉

 

      •  就業証明書で申込み可能
      •  施設への直接申し込み




支給認定ってなに?

幼稚園  認定こども園 保育所 地域型保育を利用するには、支給認定をうける必要があります。

(新制度に移行しない私立幼稚園では支給認定は不要です)

支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて1〜3号の区分があり、

利用したい施設と子どもの年齢によって必要な認定がかわります。

 

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支給認定とは

【1号認定】

支給認定をうけるために「保育を必要とする事由」は必要なし。

 

【2号・3号認定】

支給認定をうけるために「保育を必要とする事由」が必要。

具体的には、

① 保護者が就労している(月64時間以上)

② 母親が妊娠中、あるいは出産前後

③ 保護者が病気やけがであったり、心身に障がいがある。

④ 保護者が親族の介護・看護をしている。(月64時間以上)

⑤ 保護者が震災、風水害、火災などの災害の復旧にあたっている、

⑥ 保護者が求職活動中

⑦ 保護者が就学している

⑧ その他 子どもの保育ができない状況にある

※ 保護者のどちらもが 上記のいずれかの事由にあてはまる必要があります。

1日の保育利用時間

2号・3号認定をうけて保育を利用できる時間は「保育標準時間(最大11時間)」「保育短時間(最大8時間)」の2種類あり、

(施設によっては、さらに延長保育を実施しているところもあります。)

保育を必要とする事由と保護者の状況によって区分されています。

※ 実際に保育を利用できるのは 各家庭において保育が困難な時間に限られます。

※ 保護者のどちらかの要件が「保育短時間」であれば、「保育短時間」の認定になります。

〈保育標準時間が利用できるのは〉

  • (①就労 ④親族の介護・看護 ⑦就学)の理由で 月120時間以上
  • ②妊娠・出産 ③保護者の疾病・障がい ⑤災害復旧 (※状況に応じて判断)

〈保育短時間が利用できるのは〉

  • ②妊娠・出産 ③保護者の疾病・障がい ⑤災害復旧 (※状況に応じて判断)
  • ⑥求職活動
  • (①就労 ④親族の介護・看護 ⑦就学)の理由で 月64時間以上120時間未満
  • 就労で利用開始した方が、下の子の育休に入っても引き続き希望する場合(同じ施設を継続利用する場合のみ)

 

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