こんにちは、 chiccoです!
9月に入り、幼稚園の入園案内や見学会 入園説明会など 慌ただしくなってきました。
私はつい最近まで、「子供は3年保育で幼稚園に入れたい!」とは思っていても じゃあ何をすればいいの?状態でした。
これから幼稚園や保育園を検討される方に 今さら聞けない疑問をまとめてみました!
目次
どんな施設があるの?
「幼稚園」や「保育所」といったおなじみの施設に加え、幼稚園と保育所の機能をあわせもつ「認定こども園」、0〜2歳の子どもを少人数で預かる「地域型保育」という多様な施設があります。
施設ごとに教育や保育の特色があり、対象となる子どもの年齢や利用できる時間が違います。
①【幼稚園】(3〜5歳)
小学校に入学してからの教育の基礎を作り、幼児期の教育を行います。
- 利用時間: 朝〜昼すぎ
- 支給認定: 1号
〈子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園〉
私立幼稚園の中には新制度に移行しない幼稚園があり、手続きが異なります。
● 新制度で必要な「支給認定」の手続きが不要
● 各園が保育料・入園料を設定
● 自治体が入園料・保育料の一部を保護者の所得に応じて助成
※ 利用時間の前後や 春休みや夏休みなどの長期休み中に「預かり保育」を行なっている園もあります。
※ 預かり保育とは、通常の保育時間以外に保育を行うことです。
※ 未就園児のプレ保育を行っている園もあります。
子ども・子育て支援制度(新制度)とは平成27年4月より、①質の高い教育・保育の提供、②待機児童の解消、③地域での子育て支援の充実を目指し、全国の市町村で始まりました。
全ての保育所(園)・公立幼稚園と一部の私立幼稚園が新制度に移行し、新たに地域型保育が創設されました。
新制度に移行しない私立幼稚園は、従来どおりの手続きで変更はありません。
②【認定こども園】(0〜5歳)
幼稚園と保育所の機能をあわせもち、保護者が働いている、いないにかかわらず、教育と保育を一体的に行います。
《幼稚園機能》
- 利用時間: 朝〜昼すぎ
- 支給認定: 1号
- 対象年齢: 3〜5歳
※ 利用時間の前後や 春休みや夏休みなどの長期休み中に「預かり保育」を行なっている園もあります。
※ 預かり保育とは、通常の保育時間以外に保育を行うことです。
※ 未就園児のプレ保育を行っている園もあります。
《保育所機能》
- 利用時間: 朝〜夕
- 支給認定: 2・3号
- 対象年齢: 0〜5歳
※ 通常の保育時間内に子どもの送迎ができない場合などに 延長保育を実施している園もあります。
③【保育所】(0〜5歳)
共働きなどで 家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行います。
- 利用時間: 朝〜夕
- 支給認定: 2・3号
※ 通常の保育時間内に子どもの送迎ができない場合などに 延長保育をしている園もあります。
④【地域型保育】(0〜2歳)
- 利用時間: 朝〜夕
- 支給認定: 3号
地域型保育には3種類あります。
◉小規模保育
少人数(定員6〜19人まで)を対象に家庭的保育に近い雰囲気で、きめ細やかな保育を行います。
◉事業所内保育
企業や病院などが設置する保育施設を地域の子どもにも開放して、一緒に保育を行います。
◉家庭的保育
家庭的な雰囲気のもと、少人数(定員5人以下)を対象にきめこまやかな保育を行います。
※ 通常の保育時間内に子どもの送迎ができない場合などに 延長保育をしている園もあります。
企業主導型保育事業について企業主導型保育事業は、仕事と子育てとの両立を目的として、国が推進している事業です。
自社等の従業員が利用する「従業員枠」以外に「地域枠(市民も利用できる)」を設けている施設もあります。
〈利用するには〉
-
-
- 就業証明書で申込み可能
- 施設への直接申し込み
-
支給認定ってなに?
幼稚園 認定こども園 保育所 地域型保育を利用するには、支給認定をうける必要があります。
(新制度に移行しない私立幼稚園では支給認定は不要です)
支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて1〜3号の区分があり、
利用したい施設と子どもの年齢によって必要な認定がかわります。
幼稚園 | 認定こども園 | 保育所 | 地域型保育 | |||
〈利用時間〉 朝〜昼すぎ | 〈利用時間〉 朝〜夕 | |||||
満3歳以上 | 教育標準時間認定 【1号認定】 | ★ | ★ | |||
保育認定 【2号認定】 | ★ | ★ | ||||
満3歳未満 | 保育認定 【3号認定】 | ★ | ★ | ★ |
支給認定とは
【1号認定】
支給認定をうけるために「保育を必要とする事由」は必要なし。
【2号・3号認定】
支給認定をうけるために「保育を必要とする事由」が必要。
具体的には、
① 保護者が就労している(月64時間以上)
② 母親が妊娠中、あるいは出産前後
③ 保護者が病気やけがであったり、心身に障がいがある。
④ 保護者が親族の介護・看護をしている。(月64時間以上)
⑤ 保護者が震災、風水害、火災などの災害の復旧にあたっている、
⑥ 保護者が求職活動中
⑦ 保護者が就学している
⑧ その他 子どもの保育ができない状況にある
※ 保護者のどちらもが 上記のいずれかの事由にあてはまる必要があります。
1日の保育利用時間
2号・3号認定をうけて保育を利用できる時間は「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」の2種類あり、
(施設によっては、さらに延長保育を実施しているところもあります。)
保育を必要とする事由と保護者の状況によって区分されています。
※ 実際に保育を利用できるのは 各家庭において保育が困難な時間に限られます。
※ 保護者のどちらかの要件が「保育短時間」であれば、「保育短時間」の認定になります。
〈保育標準時間が利用できるのは〉
- (①就労 ④親族の介護・看護 ⑦就学)の理由で 月120時間以上
- ②妊娠・出産 ③保護者の疾病・障がい ⑤災害復旧 (※状況に応じて判断)
〈保育短時間が利用できるのは〉
- ②妊娠・出産 ③保護者の疾病・障がい ⑤災害復旧 (※状況に応じて判断)
- ⑥求職活動
- (①就労 ④親族の介護・看護 ⑦就学)の理由で 月64時間以上120時間未満
- 就労で利用開始した方が、下の子の育休に入っても引き続き希望する場合(同じ施設を継続利用する場合のみ)
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